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年金受給年齢の引き上げがまた議論されています。

現在は、1994年の改正で、60歳代前半の老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢を2013年までに段階的に60歳から65歳に引き上げ、さらに2000年の改正で、老齢厚生年金の報酬比例部分の支給を2025年までに段階的に60歳から65歳に引き上げることになっていますが、それではとても追いつかないということで、その65歳を68歳や70歳まで引き上げることが検討されています。

数が多く政治的にも影響の大きい団塊世代をうまくハズして、それ以下の世代で痛みを分かち合ってくれという思惑でしたが、景気の回復や早い時期からの増税がうまくいかず、そこへ持ってきて大震災と原発事故です。

人口構成的に今後も景気の低迷から脱する見込みはないので、生活保護申請者や非正規雇用が増え、税収も保険料収入も伸びず、とうとう年金破綻が直前に迫ってきて、年金利権を欲しいままにしてきた役人に急かされて改正に着手せざると得なくなったということでしょう。

でもちょっと待ってくれ。多くの団塊の世代とその勤務先が支払ってきた多額の年金積立金は過去の少なかった高齢者に全部配賦してしまったということなのでしょうか?さらに過去何度か役人の言うままに年金負担率は上昇をし続けてきてきましたが、それはすでにもうないと。

本当に足らないのかどうか、役人以外がちゃんと精査しているのでしょうか?単純に少子化高齢化になってしまったとグラフを見せて「足りない、足りない」と言われても私はとうてい納得ができません。

この年金制度という怪物は本当にややこしくて、簡単に説明することはできないようになっていて、それが安易な反対意見を封じ込める作戦のひとつでもあるのでしょう。

もしかすると、まだ不足はないけれど天下り団体に渡す余剰金が足りないので、天下りする予定の役人達が騒いでいるだけなのかも知れません。少なくとも年金運用の過去10年間の収入と支出の明細、今後30年の予測などを第三者機関がキチンと精査し分析した資料があれば見てみたいものです。

確か年金機構は世界最大級の資金運用機関で投資家だと聞いたことがありますが、普通に考えればその利子や投機のリターンで、とんでもないほど儲けることも可能なはずです。

さて次に、年金支給年齢引き上げ問題と直接絡んでくる問題として、高齢者の雇用問題があります。

1994年と2000年の改正で、本来60歳から満額もらえるはずだった年金が、段階的ではあるものの65歳以上でないともらえなくなります。つまり一般的な60歳定年で会社を追い出されると、5年間は無収入になる可能性がありますから、その手当をしなければなりません。65歳でもらえればまだいいほうで、今の話しの方向性は68歳まで無収入になります。

2006年4月から施行された改正高年齢者雇用安定法ですが、これは上記の年金受給年齢引き上げに合わせ、企業に60歳定年を廃するか65歳まで継続雇用するよう義務を定めたものです。しかし資金力のある一流大企業ならともかく、一般社員までバッサリと切っているような経営状況が厳しい中小零細企業においては必ずしもそれが守れるとは思えません。

それに、さすがに「今の60歳は元気だ!」と言っても、30代40代と比べて体力、集中力、忍耐力など明らかに落ちてきます。目や歯が悪くなり、物覚えや記憶力が落ち、膝や腰、肩などの関節痛に悩まされるのが普通です。

そういう人達に今までと同じ仕事をしてもらうには無理があり、単に「60歳以降も継続雇用だ」という乱暴な法律や議論ではうまくいきません。まだ役所や大企業ならそういう高齢者向きの仕事を創り出すことも可能かもしれませんが、日本の企業数の95%を占める50名以下の中小零細企業にはそういうことはできません。

65歳まで雇用、5割以下、厚労省調査―希望者全員、大企業24%

厚生労働省は11日、2011年の高年齢者雇用に関する調査結果をまとめた。65歳まで希望者全員が働ける企業の割合は前の年に比べて1.7ポイント上昇したものの、全体の48%にとどまった。13年度以降、厚生年金の支給開始年齢は60歳から65歳に段階的に上がる。一段の引き上げも検討されているが、高齢者雇用の拡大は容易ではなく「年金も仕事もない」というケースが増える恐れもある。

31人以上の社員が働く13万8千社が回答した。定年を過ぎた60歳以上の人にも働く場を確保するため、厚労省は06年度から企業に65歳までの雇用確保を義務付けている。ただ、労使協定などを結べば再雇用ルールを独自で定められる。

このため、65歳まで希望者全員が働ける企業は全体の半分に届かない。規模別でみると中小企業が51%、大企業が24%となっている。高齢者雇用を増やすと若者の採用にしわ寄せが来る可能性が高いため、企業は「65歳までの雇用」に慎重になっている (2011/10/13 日本経済新聞)

まだこの高年齢者雇用安定法で雇用者と企業が裁判で争っているケースは少ないですが、それは今はまだ定額部分のみが0で、報酬比例部分は60歳から支給されているからでしょう。しかし今後60歳で定額部分はもちろん比例報酬部分ももらえなくなる2015年頃(昭和28~30年生まれ)からは、この問題はたいへん大きくなっていくことでしょう。

「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」改正後の裁判例(厚労省資料PDF)

それでなくても若年層の失業率が増え、その一因は中高年層が解雇できないためだと言われているなかで、定年で追い出された60歳以上の高齢者は、年金が支給されるまでの蓄えがあればいいですが、なければ即生活保護申請です。

そのような高齢者に税金から支払われる生活保護で支援するならば、年金を支払うのとどこが違うの?と思ってしまいます。つまり若い人が「どうせ俺等には年金出そうもないから年金払わない。もし高齢者になって困れば生活保護申請すりゃいいんでしょ?」となってしまいます。

一部の議員から「年金は全額税金でまかなうべき」という意見も、私を含め真面目にずっと支払ってきた人からするととてもアンフェアに思いますが、こうなるともう仕方がないのかなという気がします。



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