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道路交通法の話しになりますが、知らなかったこと、誤解していたこともあり、ちょっと整理しておきます。

なお、本文の道交法等法律の解釈について、できるだけ信用がおけるところで調べましたが、解釈が分かれている場合や、間違っているケース、記述の仕方が悪く誤解を生じてしまうこともありますので、ご参考程度にしていただくよう、予めご了承願います。

まず「道路の白線(実線)と黄色線の違い」についてです。

黄色の線(基本実線しかない)については明らかで、センターライン(中央線:上り下りを分ける線)であれば「追い越しの為のはみだし禁止」、通行帯を区分する線(車両通行帯)であれば「進路(車線)変更変禁止」ということはみんな知っての通りでしょう。

追い越し禁止区間はもちろん、そうでない場所でも、黄色のセンターラインが引いてあれば、それをまたいで前車を追い越しするのは即違反となります(危険を避ける緊急回避や車線上に障害物等がある場合を除く)。

センターラインではなく、通行帯を示す黄色のラインは、交差点付近や、トンネルなどでよく見かけます。

こちらも黄色のラインは基本的にまたいじゃダメってことで、追い越しするしないに関係なく、黄色線で進路変更するのは違反です。単なる追い抜きは車線をまたぎませんので、問題ありません※。

追い越し→進路を変えて進行中の前の車の前方に出ること。
追い抜き→進路を変えないで進行中の車の前方に出ること。

では白線(実線)の場合は、どうでしょう?

センターラインが白線(実線)の場合は、黄色の線と同様「はみだし禁止」です。

黄色線と白線の違いは、車線数(または道路幅)による(必ずしもそうではないですが)とのことで、白線(実線)だと「はみ出し可」と理解している人が多いようですが、それは間違いです。

車線数の違いとは、片側1車線のセンターラインの場合で「はみ出し禁止」の場合は黄色線、片側に複数車線あり「はみだし禁止区間」は白の実線となります(例外あり)。

この下の写真では片側1車線で、センターラインは黄色実線から途中で白実線へと変わっていますが、どちらもはみ出し禁止です。反対車線は白色破線ではみ出しての追い越し可です。



通常センターラインを超えて走るのは障害物を避ける以外では、追い越しだけでしょうから、黄色も白色(実線)も同じ意味「はみ出し禁止」と解釈して良さそうです。

あるQ&Aコーナーで誰かが書いていましたが「白の実線は白の破線と同じ意味」というのは、センターラインに関して言えば間違いで、はみ出して追い越しが可能な白色の破線と、はみ出し禁止の白色の実線という違いがあります。

(参考)道路のセンターライン(中央線)の種類と意味とは?(MOBY)

  ◇  ◇  ◇  ◇  ◇

次にこちらが問題なのですが、車両通行帯(走行レーン)に引かれているラインです。車両通行帯とは複数の車線がある場合に、路面に引かれている黄色や白のラインのことです。

黄色の通行帯は上記に書いたとおり「進路(車線)変更変禁止」ですが、白線(実線)の場合はどうでしょうか?

実は私は運転歴40数年間、ずっと通行帯においても黄色の線と同様と思っていました。つまり線の上をまたいだり、進路変更しちゃダメよと。

しかし調べてみると、通行帯の白色実線は「進路変更は可能」ということなのですね。法律的には「よい」とは書かれているわけではなく、追い越しは禁止されていますが、進路変更は禁止されていないのです。

下の写真は3車線あり、真ん中の車線からは右の車線でも左の車線でも進路変更は可能(白色実線)ですが、一番左の車線から右(中央)への進路変更は禁止(黄色車線)ということです。



違う角度で見ると、交差点の手前30mでは通行帯が何色であろうと「追い越し禁止」(道交法30条第3項)となっています。

しかし交差点手前30m以内でも、車線からはみ出すことが禁じられている黄色の車両通行帯以外であれば、追い越しではない進路変更は禁止されていません。

したがって、繰り返しますが、交差点の直前であっても、通行帯が黄色でなければ、そして追い越し目的でなければ白い実線の通行帯をまたいで進路変更するのは違反ではないと言うことです。

2車線以上ある首都高を走っていると、車両通行帯は黄色の実線、白の実線、白の破線が短い区間で次々と入れ替わります。



そこで、黄色はもちろん、白の実線でも進路変更はダメと認識して今まで走っていましたが、それは間違っていると言うことです。

確かに「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」では、「進路変更禁止の道路標示は、黄色い実線で示す」と定められています。白色ならば進路変更はできるということになります。

いやこれは勘違いしてました、、、

大昔、教習所の教官から「黄色も白も実線なら同じ意味だからまたいではダメ!」ときつく言われたのでそれをずっと信じていました。「同じ意味」というのは「センターライン」に関してはということなのですね。

でも普通に交通量がある複数車線の広い道の「追い越し禁止場所」で、白の実線の通行帯をまたぎ、車線を変更し、周囲を走るクルマの前に出た場合、それが「追い越し目的」かどうか誰がどのように判断するのか?って難しい問題がありそうです。

追い越しの場合は、上記の※に書いたとおり、「車線を変えて追い抜く」と言うことですから、車線を変更して追い抜いたかどうかは、周囲の道路事情やクルマの流れによって変わってきます。意図して追い越そうとしたかどうかなんてわかるのでしょうか。

後方で見張っていた白バイ隊員や、電柱の陰に隠れてのぞいているチャリの警官が「今のは追い越し違反だ!」と言えば、それだけで通ってしまいそうです。それが嫌なら紛らわしいことはしないようにってことしか防ぎようはなさそうです。

ちなみに、追い越しの後、再び元の車線に戻るかどうかは追い越しの定義にはなっていないようです。したがって「追い越して元の車線に戻らなければ追い越しではない!」という論理は通用しません。

追い越しは「車線を変えて抜いた後、また元の車線に戻るまでの行為」と書いてある資料もありましたが、それは正しくないようです。

複数車線がある道路で車線を変えて前のクルマを追い越した後、そのままの車線で走り続けても問題ありません。ただ、その車線が追い越し車線だった場合は、いつまでも追い越し車線を走るのは「通行帯違反」となります。

よく高速道路で、追い越し車線をずっと走り続け、金魚の糞みたく後続のクルマを何台も引き連れ、のんびりと走っている空気読めないドライバーがいますよね。

我慢しきれず、内側から追い越すと、違反になるので注意を。


(参考)走行中の車線変更、車両通行帯が白破線だと変更可・黄色線は不可。では白実線は?(CLICCCAR)
 
 後編に続く
 
 
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無題
センターラインの白実線=「はみ出し禁止」ではありませんよ。
警察庁が作成している書面では、センターライン白実線を引く場所として、「片側幅6m以上の道路」「法定追い越し禁止の場所」となっています。法律によって片側幅6m以上の場所は右側はみ出し禁止となっていますので、一見、白実線=「はみ出し禁止」のように思えますが、片側幅6m未満の真っ直ぐな見通しの良い道にもセンターライン白実線が引かれていることもあります。
よって、はみ出し禁止かどうかは片側道路幅6m以上か未満かで判断するものであって、明らかに片側幅6m未満の道路でセンターライン白実線が引かれていても「はみ出し禁止」ではありません。
2019-12-14 Sat 14:44
Anonymous
無題
警察庁が出している正式文書は
「警察庁 丙規発6号」で検索すれば出てきます。そのp83にセンターライン白実線の設置場所について書いてあります。
2019-12-14 Sat 14:56
Anonymous
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