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一般的に社会生活を送る中で身分証明書の提示を求められることがしばしばあります。「身分証明」というと「日本ではまだ士農工商などの身分制度が残っているのか?」と突っ込まれそうなので、最近は「本人確認書類」と言うそうです。
 
本人確認書類が必要な場面とは、 
 ・戸籍抄本、住民票の写しの交付を受けるとき
 ・金融機関に口座を開設するとき(氏名や住所変更、通帳再発行等も必要)
 ・金融機関で10万円以上の振り込みをするとき
 ・金融機関で200万円を引き出すとき
 ・保険金の受け取りや振り込み手続を店頭でおこなうとき
 ・株式配当金を現金で受け取るとき
 ・新たにクレジットカードを作るとき
 ・固定電話や携帯電話を申し込むとき
 ・小包、書留などを郵便局で受け取るとき
 ・会員制ネットカフェの入会手続き
 ・レンタルビデオ店の入会手続き
 ・古物の売却時
 ・公務員による職務質問の際
 ・セキュリティ厳重なビルや工場などへの入館時
 
特に銀行や郵便局においては「そこまで必要か?」と思えるほどに執拗に求められます。これは国際的に地下マネーの流通をなくそうという合意の元で、世界各国で厳しく管理されるようになりましたので仕方がない面はあります。それにしても10万円の振り込みで、本人確認書類が必要とはちょっとやり過ぎな感じで、せめて100万円ぐらいまで引き上げ余計なコストや手間を省くべきでしょう。
 
一般的な大手都市銀行が、様々な手続の際に求める本人確認書類としているのは、 
 (1)運転免許証
 (2)旅券(パスポート)・船員手帳(乗員手帳)
 (3)住民基本台帳カード
 (4)各種年金手帳
 (5)各種福祉手帳
 (6)各種健康保険証
 (7)母子健康手帳
 (8)身体障害者手帳
 (9)外国人登録証明書
 (10)官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの 
とされています。これらは国からの強い指導がありますので、銀行によってその内容が変わるというものではなさそうですが、上記にあげた証明書等には顔写真が貼ってあるものと、貼ってないものがあります。そのあたりどうも明確な基準がないようで、慌てて決めた妥協の産物という気がします。私たちの年代だと農林省が発行していた「米穀通帳(米穀配給通帳)」が身分証明書として通用していた時代がありましたが、今からちょうど30年前の1981年に廃止されています。
 
(1)~(9)はハッキリと名指ししていますが、(10)の「官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付されたもの」というものについては、個々にこれはいい・ダメという判断がなされていないので、金融機関、本支店、窓口担当者でその解釈に食い違いが出てきます。それは単なる認識不足もあれば、勘違いや、ひどいのになると確認するのが面倒とか、前例がないいうことで断られることもあります。
 
身分証明書で融通がきかず一番厳しいのがクレジット会社を含む金融機関ですが、最近では1つだけではあきたらず、複数の証明書を提示させるところ(郵送での手続の場合)や、身分証明書と共にガス・水道などの公共料金の領収書などを求められる場合(間違いなくそこに住んでいるか確認の意味があると思われる)があります。
 
Wikipediaによると「身分証明書として一般的に使用されているもの」とは、
 * パスポート
 * 住民基本台帳カード
 * 健康保険被保険者証
 * 年金手帳
 * 身体障害者手帳
 * 療育手帳
 * 宅地建物取引主任者証
 * 管理業務主任者証
 * 小型船舶操縦免許証
 * 海技免状
 * 電気工事士免状
 * 無線従事者免許証
 * 航空従事者技能証明書
 * 動力車操縦者運転免許証
 * 労働安全衛生法による免許証
 * 労働安全衛生法による技能講習修了証明書
 * 消防設備士免状
 * 猟銃・空気銃所持許可証
 * 船員手帳
 * 学生証
 * 外国人登録証明書(定住外国人が日本国内で身分証明する際) 
とあります(一部修正してます)が、上記の金融機関が求める身分証明書とは若干種類が違っています。
 
例えば「療育手帳」とは都道府県知事が発行する「障がい者手帳」の一種で、「宅地建物取引主任者証」や「消防設備士免状」と同様に地方自治体の知事が、「管理業務主任者証」や「海技免状」は国交省大臣が、「猟銃・空気銃所持許可証」は地方の公安委員会というか実質的には各都道府県の警察が、「無線従事者免許証」は総務大臣が、「労働安全衛生法による技能講習修了証明書」は厚労省が、「学生証」に至っては各学校がそれぞれ認証し発行するものです。これらの身分証明書は金融機関で求められた場合に認めてくれるかどうかは微妙と思われます。
 
特に金融機関が求める本人確認としては、①氏名 ②顔写真 ③現住所 ④本籍地 ⑤生年月日の記載が必須のようですが、それらをすべて網羅しているものは決して多くはありません。銀行でもOKなパスポートの場合、現住所は本人が手書きするだけなので、間違った住所や、偽の住所を書いておくことだって可能です。逆に運転免許証には性別の表示はありませんがパスポートや健康保険証にはあります。新しく生命保険に加入する場合は、性別の違いによる契約の違いなどがありますので、運転免許証だけでは証明書として不十分です。
 
私はいろんな場面で身分証明書を求められると、天の邪鬼なので「運転免許証」ではなく、上記を全て網羅している「小型船舶操縦免許証」(国交省大臣許可、顔写真あり、現住所・本籍地・生年月日の記載あり)を提示してきたのですが、 
 ・レンタルビデオ店(TSUTAYA)入会→ 問題なし
 ・都銀窓口で○百万円振り込み→ 問題なし
 ・地銀の印鑑・通帳紛失手続→ 問題なし
 ・証券会社で口座開設→ 問題なし
 ・区役所で自分の戸籍抄本、住民票取得→ 問題なし
 ・簡易保険の生存保険中間配当振り込み手続→ ダメ
 ・クレジットカード郵送申込み→ ダメ
 ・携帯電話新規購入手続→ ダメ 
と、意外にダメな場合があります。ただ問題なしと書いたところでも、小型船舶免許の提示は珍しいらしく、上司へ確認へ走ったり、コピーを取ったりと余計に時間がかかるように思います。
 
ダメだったところでは、「小型船舶操縦免許証」を最初に出したあと「運転免許証はありませんか?」と一旦突き返され、そこで変に強情は張らず、素直に運転免許証を出すことにしていますので、もし拒否すれば小型船舶免許で可能だったかもしれません。結局は担当者レベルまたは企業や団体レベルでケースバイケースですが、いろいろ深刻なトラブルの多いクレジットカードの新規発行は、郵送でのやりとりということもあり、かなり厳しい審査が行われているようでした。
 
しかしそう考えると、運転免許証は各都道府県の単なる名誉職に過ぎない公安委員会というところが発行して証明するものですが、それが国内においては身分証明書として一番信用力が高く、国の大臣が証明した「小型船舶操縦免許証」(国交省大臣許可)などは、それよりも信用度が低い証明書ということになり、なにか間違っているような気がします。
 
ま、コロコロと1年持たずに次々と変わってしまう素人大臣よりも、明治以来、営々と内輪の利益優先で順繰りに持ち回って維持してきた輝かしい官僚システムが生み出した組織のほうが「価値も信用もありますよ」ということなのでしょうかね。


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