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現在住んでいる住宅を購入したのは1992年ですから、今の家の住宅ローンは27年半かかってようやくすべて支払い終えることができました。\(^o^)/

当初は、25年ローンで60歳になる前に終える予定でしたが、途中、挫折時期(リストラ退職)があり、その時に、銀行と交渉し、月々の支払額を下げてもらう代わりに、2年半ローン支払期間を延ばすこととなり、本当は避けたかった60歳を過ぎてからのローン終了となりました。

長期間の予定は、決してその予定通りに事は運ばないって事が身をもって体験できました。これは若い人へ向けの教訓です。

現在の一戸建て住宅を買う前には、1988年に中古マンションを購入していて、やはりその時住宅ローンを買い換えるまで約4年間支払っていた(一戸建てを買うときにマンションは売却し、その売却費でローンは完済)ので、それと合わせると31年半、今までの人生の半分をローンにまみれて過ごしてきたことになります。

今回、27年半のローンの完済(当時高利子のため、返済総額は借りた金額の倍近く)にあたって、銀行から感謝状と副賞で世界一周旅行でも贈られるのかと期待しましたが、もちろんそんなわけもなく、淡々と抵当権を抹消するための書類が送られてきただけです。

銀行のWebサイトで住宅ローン完済後の確認をしていたら「抵当権の移転登記手続を行ったうえでご返却いたしますので、お時間をいただきます。ご了承ください。」と書かれていたので、「お!登記簿の抹消登記まで銀行側でやってくれるのか?」と淡い期待をしていましたが、「晴れた日に傘を貸し、雨が降ると傘を取り上げる」と言われている、ケチ臭い銀行では下々のユーザーの役立つことはなにもしてくれません。ハイハイ、わかってますとも。

要は、抵当権設定契約書の抵当権は抹消しておくから、あとは自分で勝手にやってくれと、という記載のある「抵当権設定契約証書」と、「登記識別情報通知」「委任状」「印鑑証明書」が送られてきました。

登記簿をみるたびに(滅多に見ないけど)モヤモヤしてきた抵当権ですが、ローンを完済したので、さっそく抹消手続きをすることにしました。

不動産登記簿から抵当権を抹消する手続きは、必要書類を揃えて司法書士さんに頼めば、登録免許税にかかる印紙代は別として5千円~1万円の手数料でサクッとやってくれるそうですが、ブログのネタにもなりそうなので、自分でおこなうことにしました。

抵当権を抹消すれば、晴れて私だけの財産となり、売るにも貸すにも壊すにも燃やすにも自由(自宅でも放火すると非現住建造物等放火罪に問われる可能性があります)です。

自由という響き!最高です!っていうか、築30年近い建物には財産価値はなく、価値は土地にしかありませんけどね。

さて、登記の手続きですが、単に抵当権抹消手続きだけと思って調べていくと、それだけでは終わらないことがわかりました。

それは今の不動産を購入(契約)したときは、前のマンション住まいの時なので、登記簿の名義人(=所有者)の住所は旧住所のままです。さすがにこれは変更しておいた方が良いでしょう。

それには「所有権登記名義人住所変更」で、「住所移転」の申請(登記)が必要です。

今回は、土地と建物と、共有の私道部分がありますので、その3つの登記にそれぞれ「住所移転」が必要です。

その申請のためには、先に市区町村で前の住所から今の住所へ転入したという記載がある「住民票」を事前に取得しておきます。登記名義人の住所が変わったことを証明する公的書類です。

そして同時におこなうのが本命でもある「抵当権抹消」申請手続きです。

必要な申請書には下記が必要です。

1)金融機関から抵当権設定契約証書、登記識別情報通知書、金融機関の委任状
2)抵当権抹消登記申請書(法務局のネット経由で入手)
※金融機関の印鑑証明も銀行から送られてきましたが、これは登記には不要です

各申請書は法務局のサイト(http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan3.html)から無料で入手できます。法務局にも置いてあるそうです。

登記にかかる費用は、「所有権登記名義人住所変更(名義人住所変更)」で登録免許税が土地(私有地と共有地)と建物それぞれに1,000円で合計3,000円、それと「抵当権抹消登記申請書」は同じく登録免許税が土地(私有地と共有地)と建物それぞれに1,000円で合計3,000円で、合計すると6,000円。意外と高くつきました。

あと、申請時に添付する「住民票」(手数料300円)と、後日「登記完了証」を返送してもらうための簡易書留封書と切手代がかかります(後日法務局へ取りに行けば返信用封筒と切手は不要)。もし「登記完了証」だけでなく、変更記載が済んだ登記簿(登記事項証明書等)を取得したいなら、その申請と費用はまた別に必要です。

整理すると、必要なのは

・住民票(市区町村)
・登記申請書 所有権登記名義人住所変更(法務局)
・登記申請書 抵当権抹消(法務局)
・抵当権設定契約証書、登記識別情報通知書、金融機関の委任状(銀行)
・簡易書留の返信用封筒と切手
・印紙(6千円)
・認印

今回登記手続きは初めてだったので、先に法務局へ電話をし相談予約を取りました。そこで、予め準備した書類の確認をしてもらってから、印紙を購入してその場で申請(提出)することにしました。

申請書は、ネットにあるPDFを印刷し手書きでも記入できますが、Wordと一太郎のフォームもあり、それに入力して作成が可能です。

Wordで入力するほうが、複数の書類を作るときコピペができるから楽です。そして用紙はA4なので、入力したものを自宅で印刷してもっていきます。わからないところは後で書き込めるようブランクで良いと思います。

当日、法務局の担当者に作成した書類をチェックしてもらったら、何カ所か、追加で記載したり、単純ミスで修正しなければならない箇所がありました。作り直しではなく、そのまま手書きで記入・修正し、横に捨て印を押すことで問題はありませんでした。

申請書類がすべて整ったら法務局内に併設されている売店で印紙を購入し、(貼らずに)一緒に別の申請窓口へ提出し完了です。時間にして20分ほどかな。

「登記完了証」と、提出後返却してもらう「抵当権設定契約証書(抹消済み)」は、書留で返送してもらうことにして、十分な切手を貼って(切手を貼らず切手を一緒に渡しておけば、必要な分だけ貼り、余りは封筒に入れて返却してくれるそうです)渡しておきました。

今回初めて知ったのは、市区町村で決められている住所(住民票)の所番地と、法務局が不動産登記で使う、不動産の位置を示す所番地とは必ずしも一致しないってこと。

したがって、不動産の登記簿に記載されている土地や建物の所番地と、その同じ場所に住んでいても名義人(=所有者)の住所が違っていることがあります。

これを不自然に思い、登記簿の不動産登記住所も、名義人の所番地に変更できないのか?と法務局の人に聞きましたが、縦割り行政のためなのか、よくわかりませんが、それはできない(不要)とのこと。

住民票をもらいに区役所へ行ったとき、ちなみに区役所の帳簿上はどうなっているの?と確認したところ、なにやら古くて分厚い台帳を出してきて、見せてくれました。

帳簿に書かれてる所番地を見ると、分割される前の所番地しかなく、登記簿に記載されている近い所番地を見ると、おそらく分譲住宅が建つ前の、アパートらしき建物と持ち主の名前が記載されていました。

もう28年も前にその土地の所有者(土地を分割し分譲されたので複数いる)は変わっているのに、区役所の台帳は更新されず古いままなのですね。ちょっと不思議。

一応、区役所の人にも、これは変更しなくて良いのか?と聞きましたが、よくわからないという対応でした。

法務局へ登記すればそれが自動的に市区町村に持ち主の情報が来て、そこの土地は誰のものと修正されるわけでもなく、どういう更新状態になっているのかよくわかりませんでした。住民税やら固定資産税に影響はないのかしら。

もちろん、住宅が分譲され引っ越しをした時に、玄関のところに貼る新しい住居番号表示板を市から発行してもらい、住民税や固定資産税もちゃんと支払っていますから、市はちゃんと新しく所番地ができて、その持ち主を捕捉しています。

不動産業界にいる人ならば、そうした登記簿上の所番地と、実際に使われている所番地が違うという点は珍しくもなく普通なのでしょうけど、一般人からすると、その点がどうもモヤ~とします。

このあたりの事情をご存じの方がいれば教えてくださるとありがたいです。

【関連リンク】
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1227 今の低い住宅ローン金利が羨ましい世代
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