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リストラ天国 ~失業・解雇から身を守りましょう~ HomePage https://restrer.sakura.ne.jp/
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私が退職して失業保険のお世話になったのは、いまから10年ほど前のことで、それから何度か改正(改悪?)があり、給付金の期間や金額等に変更がありました。そこで2011年6月現在の失業保険の給付についてメモっておきます。ちなみに私は退職するとき、期日を選ぶことはできず、後でわかったことですが、ちょっとしたことで損したなぁって悔やんだことがありました。

なお、このブログ(日記)やサイト全体に言えることですが、ここに書いてあることは参考程度(かなり端折っていたり情報が古くなっているもの、記載に誤りがあるかも知れません)にしていただき、最新で正確な情報は各地域の労働局や居住地の職安(ハローワーク)で尋ねるか、厚生労働省のホームページにて調べていただき、むやみにここに書かれている内容を信用しないでください。またこの日記の筆者(私)は、それらによって損害やトラブル等が起きても、一切責任は負いません。

まず、失業給付は、会社都合で退職する場合は最低6カ月間以上、自己都合で辞めるときには1年間以上雇用保険に加入していることが条件となります。また2年前の改正で、派遣社員等の雇い止めによる失業者救済のため、離職日(退職日)以前の1年間に通算して6ヶ月以上雇用保険に加入していれば受給資格要件を満たすようになりました。

一般のサラリーマンだと、会社と本人が雇用保険を負担して支払っていますが、通常は給料から天引きされていますので、自分が支払ってきたという実感はあまりないかもしれません。給与明細では「雇用保険」とか「保険その他」で毎月引かれているはずです。

零細企業の中には、雇用保険や社会保険(健康保険、厚生年金保険)の会社負担分が支払えず、本人の給料からは天引きしておきながら、収めていなかった(滞納していた)というひどいケースが過去に何度かニュースになりました。万一そういう場合でも、給与明細書等や給与振込先の通帳で保険金が天引きされていたことが証明できれば、問題なく手続は可能だと思います。それよりもそのような企業は損害賠償で訴えることも考えてもいいかもしれません。

次に会社を退職するときには、大きく分けて(1)本人都合(自己都合)と(2)会社都合の二通りがあります。懲戒解雇など本人の重大な過失等で解雇になった場合は今回除外します。倒産や会社閉鎖で解雇やリストラにより退職するときは通常(2)会社都合です。ただしそれを正式な書面(離職証明書)に記載がないと職安で認めてくれない場合がありますので、退職時に会社に「会社都合」であることを確認しておく必要があります。

また(1)(2)のどちらか曖昧な時は、できるだけ(2)の会社都合にしてもらいましょう。(1)と(2)では給付される期間や金額、支給開始日が大きく違い、当然会社都合退職のほうが失業者には手厚くカバーされます。しかし会社が雇用助成金等をもらっているような場合は、(2)の会社都合退職者を出すと、助成金が打ち切られたり、今後しばらくもらえなくなりますので、会社としては(1)本人都合退職としたいと思っているかもしれないので注意が必要です。

前述したように失業保険の給付金や給付される期間は一律ではありません。

(A)「本人都合」退職か、「会社都合」退職かにより給付開始時期、給付金額、給付期間が変わる
(B)「年齢」と「給与額」により失業保険でもらえる日額(基本手当日額)が変動する
(C)「年齢」と「勤務(雇用保険加入)年数」により給付期間が変動する


(A)「本人都合」退職か、「会社都合」退職か
会社都合で退職した場合、会社から送られてくる離職証明書に会社都合であることが書かれています。それを持って職安へ行き手続をすれば、受給説明会への参加等を経て、待機期間ののち、おおよそ20~30日後ぐらいに最初の給付が受けられます。支払は月1回で通常は銀行振り込みです。

もし本人都合や懲戒解雇の場合は、離職証明書を職安へ提出し手続きするのは同じですが、待機期間+3カ月後にしか給付されず、実質退職後約4カ月近く経ってからしか保険が給付されません。自己都合で辞めるなら次の仕事を決めてからでないと、生活は厳しいものとなります。

また(B)の基本手当日額、(C)給付日数にも本人都合か会社都合かによって変わってきますので、会社都合退職にしてもらうメリットはかなり大きくなります。

(B)年齢と平均月給
退職前6カ月間に支払われていた給与(賞与など臨時のものは除き残業代は含む)を180で割り、賃金日額を計算します。離職証明書にも給与金額が書かれていますが、念のためそれが正しいかを知っておくために給与明細を取っておくのが賢明です。

その賃金日額の50~80%(60歳~64歳については45%~80%)が基本手当日額で、給付される元となるものです。さらにそれらの日額には上限と下限があります。50~80%のように幅があるのは賃金日額が低い人ほど給付される割合が多くなるようになっているからです。
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基本手当日額の算出サンプル
40歳勤続19年で6カ月の平均月給40万円の人(会社都合退職)
40万円×6カ月=240万円
240万円÷180日=13,333円(賃金日額)→6,666円(50%)

45歳勤続20年で6カ月の平均月給50万円の人(会社都合退職)
50万円×6カ月=300万円
300万円÷180日=16,666円(賃金日額)→7,685円→7,505円(上限でカット)

これが実際に給付される基本手当日額となります。直前6カ月間の給料額と5歳刻みの年齢によって変わってきます。年齢による差は下記の給付期間にも関わってきますので、その開きはさらに大きくなります。

(C)勤務(雇用保険加入)期間
会社都合で退職した場合は、所定給付日数は「被保険者であった期間(≒勤続年数)」と「年齢」で決まります。

例えば、会社都合で退職した場合(懲戒解雇除く)
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上記の通り給付期間は勤続期間や年齢で5年ごとに変化します。60歳未満であれば退職日を延ばすだけで給付総額が大きく変わる場合があるので注意が必要です。

44歳19年勤続、基本手当日額上限として6,825円×240日=1,638,000円(最大もらえる金額)
45歳20年勤続、基本手当日額上限として7,505円×330日=2,476,650円(同上)
 その差838,650円(均すと毎月7~8万円の差)

もし44歳19年勤続だとすると、あと数カ月退職日を遅らせて、45歳と勤続20年に達することができれば、給付総額が最大80万円以上も変わってくることがわかります。リストラにおいて退職時期を自分の都合でうまく変えられるかどうかという問題はありますが。

なお、自己都合や定年、契約期間満了で退職した場合の所定給付期間は年齢に関係なく下記の通りです。やはり会社都合で辞めるのと大きな差があります。
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あと、給付を受けられるのは、原則として退職した日の翌日から1年間となります。退職後しばらく骨休めとばかり退職金で海外旅行などへ出掛け、長期間遊び回る人もいるでしょうけれど、失業保険をフルにもらいたい人は、できるだけ早く離職証明書を取得し、すぐに職安へ行き手続をおこなった方が良さそうです。中には会社へ督促しないといつまで経っても離職証明書を送ってくれないというケースもあります。

その他にも、個別延長給付、再就職手当、教育訓練給付、高年齢雇用継続給付などの制度がありますが、対象者や条件、居住地域が限られたりしますので、詳細は職安にて調べてください。

あと失業期間中に公共職業訓練を組み合わせることで、給付制限(給付期間の制限など)を解除することができます。例えばの例ですが120日間の給付期間中に、公共職業訓練所で120日の講習を受けると、その講習期間中も別途失業給付がおこなわれ、トータルで最大240日間の失業給付がもらえることがあります。

但し人気のコースなどはいつも満員でタイムリーに受けたいコースを受けることは難しく、私も以前申し込もうと聞くと半年先でないと空いていないような状況でした。1日でも早く本来の勤労収入を得るため、再就職活動に集中するか、それとも一旦引いて(もちろん訓練中に再就職活動をおこなっても構わないのですがどちらも中途半端になりがちです)、職業訓練を一通り受けてから再就職活動をおこなうかを決断する必要があります。

なお、上記の各データは2011年6月1日現在のもので、間違い箇所があれば訂正致しますが、それ以降に変更があっても修正・更新は致しません。



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