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つい最近まで、まさか自分が身体障害者になるとは思ってもいませんでしたが、まもなく還暦を迎えるという時期になって、股関節がどうにも言うことが効かなくなり、また痛みも強くなってきたので手術を決意することにしました。

変形性股関節症の人工股関節全置換手術(1) 

そこでついでにというか、せっかくだからと思い「身体障害者手帳」が取得できないものか?と思って調べてみました。

断っておきますが、私も心身とも健全だった頃、身体障害者の特権については詳しくなかったこともあり、あまり好意的には思っていませんでした。「自動車税の免除や駐禁場所での駐車容認など、どうしてそんな特権が?」って。

でも調べてみるとそれなりに理由があったり、障害の度合いで受けられる人に制限があったりしていて、手放しで「特権が~」って言えるほどのものではないということがわかってきました。

平成25年版障害者白書によると、身体障害者366万人、知的障害者数55万人、精神障害者320万人と国民全体の約6%がなんらかの障害者認定を受けていることになります。

特に身体障害者については65歳以上が221万人(平成18年統計)と全体の62%を占めていることからすれば、今後65歳以上人口が急増していくにつれ、全国民に占める身体障害者の割合も増えていくことになりそうです。

 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

平成26年(2014年)4月1日に身体障害者手帳の認定基準が改正されて、それまでは片方だけでも人工股関節を入れると障害者認定(4級)されていましたが、その改正で、その後の関節の可動範囲などを調べた上で、障害者認定をするかしないかを判断するようになりました。

つまり人工関節を入れたからと言って自動的に障害者認定がされることはなくなりました。

肢体不自由(人工関節等置換者)の障害認定基準の見直しについて(pdf)


確かに、悪くなった股関節の痛みをこらえているあいだは障害者認定がされず、痛みをなくすために人工股関節を入れると自動的に障害者認定されるというのはおかしな仕組みでしたので、正しい改正だと思いますが、国としては超高齢化社会において今後ますます増えていく身体障害者(認定)を少しでも減らそうという魂胆が明らかです。

そりゃそうですね。高齢者が増えていくことは、それに比例して心身ともになんらかの障害をもつ人が増えていくのは当然で、障害者の基準をより一層厳しくしていかないと福祉予算がいくらあっても追いつかないってことになります。

本来は慢性的な強い痛みがある時に身障者認定を受けて、人工股関節を入れることで、日常生活に問題がなくなればその時点で障害者認定を取り消されるという形が正常だったのかもしれませんが、ただ人工関節を入れると、健全な人と同じことがすべてできるかというと、もちろんそうではありません。

やはり人工関節は人の骨よりも耐久性や体内での整合性などに劣り、行動や生活様式に様々な制限が加わりますし、人工関節を入れた後も杖が手放せない人も多くいます。

また激しい運動や重量物の持ち上げなど、急激に大きなショックが加わると脱臼する危険性があり、業務内容や日常生活にも配慮や注意が必要でしょう。

 ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

ま、症状や術後の経過は個人差があるにしても、変形性股関節症の場合、従来は概ね身体障害者として認定されることが多かったと言うことを知り、それならばということで、まずは役所へ行って話しを聞いてみることにしました。

身体障害者手帳は、「身体障害者福祉法第15条」に基づき、居住地の都道府県知事が発行するもので、種類は、視覚障害、聴覚障害、音声・言語機能障害、そしゃく機能障害、肢体不自由、内部障害である心臓機能障害、 呼吸器機能障害、じん臓機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害の計12種類があります。

変形性股関節症や、全人工股関節の置換については、その中の肢体(下肢)不自由に該当する場合があります。

身体障害者手帳(1級~6級に支給)を取得するとどういうメリット(福祉サービス)があるかというと、

 所得税、住民税、相続税の控除(1~6級)
 自動車税、自動車取得税の減免(下肢の場合1~7級)
 高速道路料金の割引き(1~6級)
 NHK受信料の半額免除(1~2級)
 水道料金の割引き(1~2級)
 JR運賃の割引き(障害の程度により差がある)
 携帯電話料金の割引(通信キャリアによる)
 駐車禁止除外指定車の標章の交付(下肢障害の場合1~4級)
 補装具(杖、補装靴等)の給付、割引(障害の程度により差がある)
 公共施設利用や公営バス、タクシー割引(障害の程度により差がある)

などで、障害者手帳を取得するとそれなりにメリットはありそうです(福祉サービスの内容は、障害の程度や住居地の市町村によって変わります)。

所得税が戻ってくると大きいなぁって思いましたが、もちろん所得税が不要になるわけではなく、年間27万円分の控除が受けられ、年間所得額にもよりますが、一般的なサラリーマンだと概ね年間3~5万円程度の所得税が戻ってくる可能性があるということです(ざっくりと)。

それでも所得税と住民税の一部が戻ってくると直接的なメリットだけに効果は絶大です。

ただ上記に( )で記したように、重度の障害(1~2級)だけというサービスや特典も多く、下肢の股関節異常、人工股関節ぐらいではせいぜい4~5級ってところなので、上記のサービス全てが受けられるわけではありません。

さて、役所の窓口で少し待たされた後、「医者に変形性股関節症の末期だと診察されていて下肢不自由で身障者手帳を発給を申請したいと思っている」旨を伝えたところ、2年前の改正で審査が厳しくなったことを言われるかなと思っていましたがそれはなく、「人工股関節を入れられたら概ね身体障害者4級には該当します」と意外な回答。

さらに「人工股関節の手術前に申請するのと手術後に申請するのではなにか違いますか?」という質問には、「手術前に身体障害者認定を受けていれば、その障害の手術費用について本来は健康保険の3割負担のところ1割負担に軽減されます」と。

へぇ知らなかったです。ただしこれは高額医療制度の絡みもあり、単純に3割から1割負担に減るというものではなさそうです。

いずれにしても近々手術を予定してるので、手術前に申請するというのは不合理(申請後、審査に1~2ヶ月かかる)なので、手術後にあらためて申請するため、書類だけもらってきました。

この書類へ身体障害者福祉法第15条指定医師が診断結果を記入する必要があります。その費用は概ね4~5千円程度かかりますが、もし審査が通らなかったらその費用は無駄になります。

もしまだ手術をするまでもないけれど、すでに治療を始めているような場合、審査が通るかどうかは不明でも、早めに障害者認定を受けて取得しておくと、いろいろとメリットがあるのでお勧めしますが、上記で書いたようにもし審査に通らなければ診察書の費用が無駄になることも覚悟してください。

「申請はほぼ通します」という身障者手帳の申請代行をするちょっと怪しげな社会保険事務所もありますが、本当に障害者であるならばなんの遠慮も躊躇もなく、堂々と自分で申請をすれば別に手続き自体、難しいものではありません。ただ審査に通りやすい書き方とかのノウハウがあるのでしょうね。

申請が受理されるかはわかりませんが、手術後に申請を出してから、この件についてはまた書きたいと思っています。


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