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キックボードリタイアしてから日課として毎朝5~6キロのウォーキングを続けています。

歩くのは飽きないよう毎日ルートを変え、狭い路地あり、広い国道沿いあり、山道ありとバラエティに富んでいます。

ただ自宅が交通量が多い幹線の県道に近い場所にあるので、また郊外とは言え交通量が多い地域ゆえ、ルートの途中は必ず歩道がある道を歩くことになります。

その歩道を歩いていると、自転車が走行しても良い歩道と、自転車は走れない歩行者専用の歩道が混在しています。

自転車が走れるかどうかの違いは、自動車の交通量の多さと歩道の広さが大きな違いの理由になっていることがわかります(例外はあり)。

つまり比較的歩道が広い(幅約1.2m以上)場所で、車道の交通量が多い場所では歩道を自転車通行可となっていて、それより狭い歩道では自転車通行禁止になっている感じです。

ただ実態としては、自転車不可の歩道でも、当たり前のように自転車が突っ走っていますので、ウォーキング中に後ろからすぐ横を通り過ぎられると、ヒヤリとすることがよくあります。

さらに最近は電動アシスト付きの自転車が多くなっていて、高齢者や幼児を乗せたママチャリでもやたらとスピードが出るので始末に悪いです(13歳未満と70歳以上は歩行者と同等とみなされ歩道を走ることができます)。

自転車乗りがなぜ広い車道より狭い歩道を走るたがるかというと、一番の理由は道路の逆走ができるからです。車道上で逆走すると危険極まりないですが、歩道の上なら一番強いのは自転車なので逆走含めやりたい放題です。

自転車の歩道走行中の事故は死亡事故のような重大事故こそ滅多にないですが、事故件数としてはかなり多いように思います。

(2023年3月4日追記)
4割、歩道で衝突 自転車事故、重傷以上の歩行者312人(朝日新聞)
歩行中に自転車に衝突される事故で昨年1年間に3人が死亡、309人が重傷となり、その約4割が歩道上で被害に遭っていた

それは自転車保険の加入が義務化された自治体(現在30都府県)が急に増えてきたことからもわかります。これらの都府県では保険に加入しないで自転車に乗ることは禁止されています。

Twitter事故目撃者と、書いていたら、Twitterでこういうのが拡散されてきました。お気の毒です。

2023年2月6日18:00前後、小平市天神町付近で自転車と歩行者の接触事故が発生。歩行者は外傷性くも膜下出血・脳挫傷・後頭部骨折で意識不明の重体。自転車はひき逃げで立ち去り、目撃者を探している。

上記の事故も歩道上で起きていますが、歩道上で自転車と歩行者が接触し、歩行者が転倒して大怪我をすることが多いことは周知の事実です。

高齢者でなくても、後ろや横から、突然ぶつかってこられると受け身をとったり身を守る術はありません。そのうち歩行者にヘルメット着用を義務化するつもりなのでしょうか?

それなのに今年2023年7月から、新たに電動キックボードが堂々と歩道上に加わることになります。

歩道を自由にサクサク歩きたい私にとって、もー勘弁してって言いたい。

電動キックボード、7月1日から免許不要に 条件は最高速度20km以下など 時速6km以下なら歩道も走行(ITmedia)
法改正により、最高速度が時速20km以下の電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」と区分される。車両には、速度に応じて点灯・点滅する「最高速度表示灯」の装着が義務付けられる。車道や普通自動車専用通行帯、自転車道を走行可能な他、時速6km以下であれば歩道も走行できる。歩道走行時には、最高速度表示灯を点滅させる必要がある。

一般的なウォーキングの速度は4km/hぐらいですから、自転車の平均速度10~20km/hが後ろからすぐ横を抜かれると歩くリズムが狂わされ躓きそうになることがあります。

電動キックボードの場合は6km/hに制限して自転車よりもずっと低速だから歩道でも大丈夫だろ?ということで決まったのではないかと思いますが、原則歩道上の走行が禁止されている自転車と違い、ひとりがやっと通れる狭い歩行者専用の歩道上で追いつかれたり、向こうから歩道の真ん中を突っ込んでくる電動キックボードを避けなければならないのはきっと歩行者です。これはつらい。

そしてこれ大事なことですが、ルールでは歩道上は歩行者優先と決まっていますが、現在の自転車でも歩道上において歩行者優先を実践している人などまず見たことがありません。「ちんたら歩いてるな!邪魔だのけ!」という感覚が普通ですから電動キックボードも同様になるでしょう。

時速6km「歩道通行車モード」は安全な速さか?「電動キックボード」新規定への期待と不安(東洋経済ONLINE)
時速6kmや時速10kmでの走行とは実際、どういうものなのか。電動キックボードを使って車道で体感してみた。すると、時速6kmでは直進安定性を保つのがやっとであり、この状態で長く走り続けるのなら、「降りて押して歩いたほうが楽だ」と感じる。

上記の記事にも書かれていますが、電動キックボードで時速6kmというのはかなり遅く感じる速度です。きっと乗り慣れた人ならイライラするスピードでしょう。

ルールでは、車道から歩道に乗り入れる際、一度止まって走行モードを歩道用に切り替え、時速6kmまでしか出ないようにしなければなりません。しかし目の前に警察官が立っていなければ、わざわざそんな面倒なことをするでしょうか?

つまり、自転車と同様、車道からパッと歩道にあがり、時速20kmで歩道上を走り抜けていくことが当たり前になると予想されます。

本当にこの性善説で歩行者の安全が確保できるのでしょうか?このルールを決めた人は、そうした簡単な想像(モードの切り替えしない)もできないボンクラばかりなのでしょうか。

【関連リンク】
1669 自転車が横断歩道で横断する時クルマは停止すべきか
1152 マンホールで転ける原因
658 自転車のマナー違反が特にひどい


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