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望まないのにもしリストラなどで会社を解雇や退職勧奨される場合、ただ会社の温情にすがってわずかばかりの退職金や解雇予告手当をもらって泣き寝入りせざるを得ない場合もありますが、もちろんそれ以外の方法もあります。

難しいのはケースバイケースで、これならお得!っていう解決法はなく、先の「退職金」や「解雇予告手当」が結果的には一番よかったというケースもあり得るというのが難しいところです。

通常、解雇や退職勧奨される場合は、重大な就業規則違反がある場合や、業績不振等で人員削減せざるを得ない場合、その他ワンマン経営者やその他の権力者に楯突いて嫌われた場合などもよくあるケースです。

わかりやすいのは、重大な就業規則違反の場合で、それも自らが認める行為、例えば重大な犯罪を起こしたら、通常は懲戒解雇になり、同時に逮捕、起訴され有罪判決が下されます。

その場合は、通常退職金等もなく、せいぜいその罪が「懲戒解雇」の要件に当たるか?という判断を求める以外に方法はありません。

難しいのは「重大な就業規則違反」をしていないのにそれを理由にされる解雇でしょう。

なにが重要であるかというのは会社によっても違ってきますし、当事者の考えにも差があります。解雇の不当性を争う場合、その重要度の差を争うことになります。

次に一般的に多いリストラなどでの退職勧奨では、大きく二通りあって、自ら進んで手を挙げる場合と、手を挙げなくてもターゲットがあらかじめ決めて指名解雇に近いものとがあります。

退職金割り増し制度などが充実していると自ら手を挙げる場合が多く、そういう人達はそれでハッピーになれる人もいるので、問題はありませんが、後者の場合は「なぜ私が!?」という修羅場に立つこととなります。

そうした解雇、または退職勧奨において、どうしてもその会社の対応に納得ができない場合、ひとりで悩むことなく、労働者ができることがいくつかあります。ここでは公的機関が介在する3つの解決策について書きます。

ひとつ目は、不当解雇(または不当退職勧奨)の解雇無効と損害賠償の民事裁判を起こす。

この民事訴訟は割と知られているので簡単に書いておくと、一般的に弁護士を通じて(個人でも可能ですがかなり大変です)訴訟を起こすと、まさかそこまで抵抗されると思っていなかった会社側が折れ、和解の解決金等で早期に決着するケースがあります。

それが一番の狙いですがもし和解せずに長々と裁判を行っていくと、その費用も時間もかかり、お金を稼ぐため働こうと思っても労働裁判中の人を雇ったりしてくれる会社もないので(解雇無効で訴えているなら判決が出る前に短期アルバイトならともかく他へ就職することもできません)、よほど裕福な人でないと生活が破綻しかねません。

例え1審で勝っても、その後、高裁や最高裁までいくと5年以上かかるケースもあります。裁判が長引いても会社側は担当部署があり、顧問弁護士もいるので、たいした損害でも影響もなく、逆にタチの悪い会社だと、原告を苦しめるためにわざと長期化作戦をとってくる可能性もあります。

なので、例えばワンマン社長の勝手な逆鱗に触れてまったく理不尽な不当解雇に遭って、どうしても世間に公表して見返してやりたいとか、明らかに労働者側に瑕疵がなく解雇や退職勧奨された場合でなければ、いきなり民事訴訟をするというのはリスクもそれなりにあるということです。

現在政府が検討中の「解雇無効時の金銭解決制度」というのは、労働者側が勝訴した場合に使う制度で、解雇は無効だけどそうは言っても人間関係が壊れていて元の職場にとても戻れないでしょ?っていう場合、解雇は無効だけど退職してお金で解決しましょうという話し。

これが普通になると、解決金さえ払えば解雇は自由にできるという雰囲気が形成されるようになるかも知れません。

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二つめとして労働審判手続きというのがあります。

労働審判は裁判所で開かれ、裁判官と民間審判員の計3人が原則3回以下の審理で調停または審判をおこないます。

民事訴訟と違う点は双方の合意を目指すので、退職が基本となるケースが多く、解雇無効で復職というケースはまずないということ。ただしその分解決金は高くなるようです。

労働審判手続き(裁判所)

裁判と同様、弁護士に依頼することも、自分で手続きをすることも可能です。費用は自分で手続き等すべておこなえばほとんどかかりません(数千円~2万円程度)が、弁護士に依頼をすれば、それなりに(20~40万円+成功報酬)かかります。

この労働審判が双方で合意がされなかった場合は、民事訴訟へ場を移すこともあるようです。そうなってくるともう泥沼状態で、覚悟を決めてかからないと、経済面はもちろん精神的にも追い詰められてしまいます。

最近は、ブラック企業問題やいじめ、セクハラ、パワハラなど職場での問題が増えているせいか、申し立て件数が増加傾向にあり、そのうちの約8割がこの労働審判で決着しているようです。

労働審判手続きで最後に合意されるまでの期間は、早い場合で2ヶ月、時間がかかると半年ぐらいかかるケースもあるようです。

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三つめの方法としては、都道府県労働局の紛争調整委員会による「あっせん」があります。

実はこれが一番穏当な労働争議の公的機関を使った解決法で、費用もかからず、比較的早い(2ヶ月程度)解決が得られます。

この「あっせん」は「個別労働紛争解決促進法」で定められた制度のひとつで労働紛争の解決手続きです。

厚生労働省「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく3つの制度(pdf)

弁護士や社労士、大学教授などが間に入り、雇用側と労働者側双方の意見を聞いて、早期に紛争を解決する仕組みと言えます。

ただし裁判のように違法性などで白黒をつけるものではなく、通常は解雇を前提とした解決金の額を決めることが多いようです。

双方の合意を目指すため、解決金は上記の民事訴訟や労働審判手続きと比べると、なにかの罪に対する賠償という概念ではないので、かなり低額の決着になってしまうようです。

したがって明らかなセクシャルハラスメントや過度で強制的な残業のような違法性の高いケースだと、賠償金や解決金に大きな差が出るので、裁判のほうがいいようです。

また「あっせん」では違法な解雇など労働法に明らかに違反しているような時や、すでに裁判中のもの、労働者間同士のトラブルなどについてはおこなわれません。

この「あっせん」が重宝されるのは、そのスピード解決のためで、早く前の職場でのトラブルは忘れて、前向きに次の新しい仕事をしたいと考える人には向いているようです。

以上、公的機関を利用した解雇、退職勧奨強要の際の対応策でした。

その他、民間の組合(ユニオン)を利用した団体交渉などもありますが、まずは公的機関を積極的に利用するのがいいのではないでしょうか。

2010年に「労働紛争解決法」というブログを書いています。もう古いかな?って思いましたが、今でも特に変わってなく問題なさそうですので、こちらも参考にしてください。


【関連リンク】
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742 それでも日本の解雇規制は緩すぎる
710 40歳以上の解雇や退職勧奨は最悪だ
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395 労働紛争解決法

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