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リタイア前はいわゆるサンデードライバーでしたが、今は関係なく平日の昼間からクルマに乗って買い物へ出掛けたり、コロナのせいで遠出は控えていますが、近場へはウロウロと走ることも多くなっています。

また、行く場所と荷物の有無ではバイクで出掛けることも多くなりました。そこで、気になるのはドライバーの運転マナーです。

平日の昼間は、プロドライバー(配送とか送迎など)が多く、休日のサンデードライバーだらけの道路よりは走りやすいのですが、プロドライバーは運転に慣れているだけに、自分だけのルールやマナーが染みついてしまっている人がいて、それが素人目にはあまりよくないマナーだったり、ルール無視に見えたりします。

そう思っていたら、こういう記事を見つけました。

うっかり違反に注意!! 破られがちな交通ルール 5選(ベストカーWeb)
1.歩行者の進路妨害
2.バスやタクシーの進路妨害
3.高速道路での燃料不足による停車
4.追い越し車線は「やむを得ない場合」のみ
5.運転に支障のある体調での運転も違反に

1の歩行者の進路妨害、特に横断歩道での歩行者優先は以前から盛んに言われていて、最近は少しマシになってきていますが、ウォーキング中に信号のない横断歩道を渡ろうとしても、走行中のクルマが停まってくれるのはおよそ2~3割です。

横断歩道で車が止まってくれる率(乗りものニュース)
全国平均は前年から4.2ポイント増の21.3%
1位は長野県の72.4%
ワースト1位は宮城県の5.70%

私自身もドライバーとして運転しているとき、横断歩道近くにいる人を見つけたら「渡りたいのか?それとも立っているだけ?」って迷っているあいだに歩行者の前をそのままのスピードで通り過ぎてしまうこともママあり、反省しなければなりません(少なくとも徐行すべき)。

日本は先進国としては珍しい一般道に横断歩道橋という、「自動車優先、歩行者は遠回り」という交通後進文化を持つ国ですから、本気で横断歩道の歩行者優先を進めるためには、ルールの徹底と、厳格な取り締まり、横断歩道付近ではスピードが出せないインフラ作りをおこなわないと改善はされないでしょう。

2.のバスとタクシーのうちバスの発進時は概ね守られていそうですが、タクシーの発進時に妨げてはいけないというのはです。

道路交通法 第31条の2(乗合自動車の発進の保護)
停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

一般的な流しとか駅前のタクシー乗り場で待つタクシーはこの「乗合自動車」に該当しませんが、調べると「路線定期運行」のタクシーというのがあって、その場合、停留所や乗降場所からの発進を妨げてはいけないルールが適用されるようです。

都市部ではあまりみかけない「路線定期運行」タクシーですが、バスを運行させるほどの需要がない地域などでは住民の足として増えてきているのかも知れません。

都市部には、バスとタクシーの中間的な「コミュニティバス」が結構走っていますが、それも「路線定期運行」であれば「乗合自動車」になりますが、工場や自動車教習所の私的な送迎バスはそれに該当しないでしょう。

でも初めての土地で、そのタクシーが「乗合自動車」なのか、一般タクシーなのか区別はつきにくそうですね。

3.と4.と5.は今では当然のルールやマナーですが、最近のあおり運転の何割かは、後ろを気にせず追い越し車線を走っていてあおられるというパターンがありそうで、追い越し車線であおられたと嘆くのは、4.のルールを理解していないことから起きることかも知れません。

もっともあおりドライバーは、追い越し車線か走行車線か関係なく、単にイライラしていたり、誰かにイチャモンを付けたいだけだったり、自暴自棄になっているアウトローな無敵の人も多いので、事故に遭いたくなければ、そういうのに関わりを持たないよう、後ろから急速に追い上げられたり、変にピッタリとつかれたら、さっさと道を譲ってあげるのがドライバーの防衛運転です。

この交通ルール5つにはありませんが、私がよく目にするルール違反やマナー違反は、

・右左折や車線変更する際にウインカーを出さない、または遅すぎる
・左折時、右へ大きくふくらんで大回りする
・トンネルの中、日没後の夕方、昼間でも大雨で薄暗い時に、ライトを点けない


右左折時には30m手前でウインカーを出すことが求められているにかかわらず、多くのクルマはその直前か、ひどいのは曲がり始めてから出すドライバーまでよく目にします。

信号待ちで右折レーンや左折専用レーンで停まっているクルマでさえウインカーを出していないクルマをかなり見かけます。

こうした行為が周囲のクルマやバイクにどれだけの迷惑をかけているかわからないのでしょう。

また左折時に、内輪差の大きなトラックやトレーラーならともかく、軽自動車ですら、一度外へふくらんでから左折していくアホがよく目立ちます。

左折するときには、自転車やバイクなどを巻き込まないよう、道路交通法 第三章 第三十四条では下記のようなルールが定められています。

「車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて徐行しなければならない。」

つまり、右側に大きくふくらんで左折するのは周囲の迷惑だけでなく、交通違反だと言うことです。

バイクに乗っていると、前のクルマが交差点間際でスピードを落とし始めてもウインカーを出さないので「曲がるのか?曲がらないのか?」がわからず、それによって走行車線や走行位置を変えなきゃならないのに、それがわからずに困ります。

さらに、左折するため徐行しているクルマの右横を通って直進(追い抜く)しようとするとき、急に隣の車線にまで右に膨らんで左折するクルマがあり、接触しそうになったことがあります。アウトインアウトのコーナリングはサーキット場だけでやってくれ!ですね。

トンネルの中や、日没後の薄暮の時にライトを点灯しないクルマが相変わらず多いのも、事故を誘発するだけで良いことはなにもありません。

ライトを早めに点灯するのは自分のためではなく、周囲のクルマや歩行者、自転車などからよく見えるようにするためです。意図して点けたがらない人は、自分さえ良ければ周囲の人への配慮は不要と自己中心的な人と言うことです。

また最近のクルマは、自光式メーターで、暗くなっても車内のメーターは煌々と明るく、また都会では街灯などでそこそこ明るいので、ライトを点けていないことに気がつかないという不注意な人もいるのでしょう。

なので2020年からの新車にはオートライト機能の義務化が始まりましたが、それが普及するにはまだあと4~5年以上はかかりそうです。

いずれにしても、そういうライトを点けないで運転するのは、不注意なドライバーか、まともに法律を守る気がない無敵のドライバーなので、そういうクルマを見かけると、できるだけ近づかないほうが得策です。

【関連リンク】
1459 マイペースな運転は身を滅ぼす
1225 交通違反の反則金の行方を知っているか?
1153 気になる自動車運転マナー

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